LMLN Singapore Arbitration 2/26

船主が先行航海の遅延により本船を合意されたLaycan内に到着させられないと通知したため、傭船者がLaycan到来前に契約を解除できるかが争われた。

仲裁廷は、Laycanは重要な契約条件であり、船主が本船のLaycan内到着を保証できないと明確に表明したことは、予期的な重大違反に当たると判断した。先行航海を締結すること自体は許されるものの、その遅延によって次の傭船契約を履行できなくなるリスクは船主が負担するとされた。その結果、傭船者による解除は有効であり、船主は損害賠償責任を負うとされた。また、船主は本船を合理的な時期に積地へ向かわせるMonroe Obligationにも違反したと判断された。