SLB and Others v PAK and Others [2026] EWHC 449 (Comm) – King’s Bench Division, Commercial Court (Mr Justice Calver) – 2 March 2026)

造船所が契約締結後120日以内にRefund Guaranteeを提供しなかったことが、買主に契約解除だけでなく、逸失利益等の損害賠償を請求できる重大な契約違反となるかが争われた。 造船契約には、Refund Guaranteeが提供されなければ買主は前払分割金を支払う必要がなく、120日以内に保証が提供されない場合には契約を解除できる規定があった。買主は、この期限が契約上の「condition」   続きを読む…

Mare Nova Incorporated v Zhangjiagang Jiushun Ship Engineering Co Ltd [2025] EWHC 223 (Comm)

中国の造船所で修繕を受けた船舶Mare Novaについて、出渠後まもなく中間軸受の損傷が判明したことから、修繕業者の契約責任と仲裁判断の適否が争われた事案である。仲裁人は、造船所が修繕品質、軸芯調整及び機器再組立てに関する契約条項に違反したと認定した一方、船主が海上試運転を求めず、修繕完了を承認したことから、造船所の責任はその時点で消滅し、6か月保証条項に基づく一部損害のみを認めた。 船主は、責任   続きを読む…