SLB and Others v PAK and Others [2026] EWHC 449 (Comm) – King’s Bench Division, Commercial Court (Mr Justice Calver) – 2 March 2026)

造船所が契約締結後120日以内にRefund Guaranteeを提供しなかったことが、買主に契約解除だけでなく、逸失利益等の損害賠償を請求できる重大な契約違反となるかが争われた。 造船契約には、Refund Guaranteeが提供されなければ買主は前払分割金を支払う必要がなく、120日以内に保証が提供されない場合には契約を解除できる規定があった。買主は、この期限が契約上の「condition」   続きを読む…