広島高裁令和2年2月21日決定(平成31年(ラ)第54号・船舶所有者等の責任制限手続開始決定に対する即時抗告事件)
船舶が山口県周防大島の橋梁に衝突し、橋桁、送水管、電力・通信ケーブル等を損傷させ、約40日間の断水を生じさせた事故について、船舶所有者が船主責任制限法に基づく責任制限手続を申し立てた事案である。債権者らは、船長らの航海計画及び操船が無謀であり、船主自身にも安全管理上の重大な欠陥があるとして、責任制限は認められないと主張した。 広島高裁は、責任制限を阻却する「損害発生のおそれを認識しながらした無謀な 続きを読む…