Orion Shipping and Trading LLC v Great Asia Maritime Ltd(The Lila Lisbon)[2025] EWCA Civ 1210

売主がCancelling Dateまでに本船を引き渡せず、買主がSaleform 2012第14条に基づいて契約を解除した場合、売主の違反がrepudiatory breachに達していなくても、市場価格上昇分のloss of bargain damagesを請求できるかが争われた。 控訴院は、売主にはCancelling Dateまでに本船を引渡可能な状態にするため、相当な注意を尽くす黙示義務   続きを読む…

LMLN London Arbitration 13/25

第一の部分最終判断を踏まえて船主に支払うべき残額が一定額で合意された後、船主が仲裁費用の全額を回収できるか、利息率および仲裁開始前の弁護士費用をどこまで認めるかが争われた。 仲裁廷は、最終的に船主側に残額が認められたものの、船主は船体清掃費用の大部分や一部off-hire請求で敗れており、全面的勝訴とはいえないと判断した。他方、返船時のバンカー代請求など主要争点では船主が実質的に勝訴していた。 そ   続きを読む…