LMLN London Arbitration 11/25
中国からカナダへの航海で、本船が傭船者側の気象会社が推奨した日本北方ルートを採らず、和歌山での船員交代のため関門海峡経由の南回りルートを取ったことが、正当な安全上の判断か、契約違反の離路かが争われた。 仲裁廷は、船長が当時、安全上の懸念を理由に北方ルートを拒否した証拠はなく、実際の目的は和歌山での船員交代であったと判断した。後日作成された船主側気象会社の報告も表現が推測的で、当時の判断を正当化する 続きを読む…
中国からカナダへの航海で、本船が傭船者側の気象会社が推奨した日本北方ルートを採らず、和歌山での船員交代のため関門海峡経由の南回りルートを取ったことが、正当な安全上の判断か、契約違反の離路かが争われた。 仲裁廷は、船長が当時、安全上の懸念を理由に北方ルートを拒否した証拠はなく、実際の目的は和歌山での船員交代であったと判断した。後日作成された船主側気象会社の報告も表現が推測的で、当時の判断を正当化する 続きを読む…
裸傭船期間の満了時に、傭船者が本船の所有権を取得するための契約条件を満たしていたかであった。所有権移転には、傭船料、管理費その他の未払金がすべて支払われていることが必要とされていた。傭船者は、管理会社の保険手配上の違反や、イラン産ガソリンを輸送する航海の不実施を理由として管理契約を解除したため、管理費等の支払義務は残っていないと主張した。 裁判所は、保険手配上の違反は認めたものの、傭船者の解除は契 続きを読む…
ホタテ漁船の浚渫具が海底通信ケーブルを損傷したとして、漁船側に過失責任が認められるかが争われた。 裁判所は、船舶の航跡、通信障害の発生時刻、海底で何かに引っ掛かった状況および損傷形態から、Lida Suzannaの浚渫具が露出していたケーブルを損傷したと認定した。漁船側は、漁業は適法な活動であり、ケーブル所有者が十分な深さに埋設すべきであったと主張した。しかし、漁業と海底ケーブルの設置はいずれも適 続きを読む…
船舶売却代金に対する代位権を主張するDa Huiが、先行する対人訴訟が手続上不適切として棄却されたため、改めて売却代金を対象とする対物訴訟を提起し、その決着まで既存債権者であるPetroChinaおよびSocGenへの払渡しを停止するよう求めた。 裁判所は、新たな対物訴訟と既存の払渡し手続との間に、停止を必要とする実質的な争点の重複はないと判断した。控訴院もDa Huiに対物訴訟を追行するよう指示 続きを読む…
船主が船荷証券の提示を受けずに貨物を引き渡した後、後日その船荷証券を取得した融資銀行が、船主に誤渡し責任を追及できるかが争われた。 船主は、銀行が貨物引渡後に船荷証券を取得したにすぎず、実際には船荷証券や貨物を担保として重視していなかったため、訴権を取得していないと主張した。控訴院は、船荷証券が有効に裏書・交付され、銀行が善意の所持人となった以上、COGSA 1992に基づく契約上の権利は銀行に移 続きを読む…