London Arbitration 6/26で問題となった傭船者の反対請求について、傭船者が船主の防御費用を担保するためのsecurity for costsを提供しなかったため、その反対請求を却下できるかが争われた。
仲裁廷は、傭船者に対し、反対請求への対応費用として一定額の担保を提供するよう命じ、その後も期限を延長した上で、最終的にperemptory orderを発した。傭船者は銀行上の問題を理由に猶予を求めたが、追加期限までに担保を提供しなかった。1996年仲裁法41条6項は、申立人が費用担保に関するperemptory orderに従わない場合、仲裁廷がその請求を却下できると定めており、同法上、反対請求人も「申立人」に含まれる。仲裁廷は、傭船者には十分な対応期間と最終機会が与えられていたにもかかわらず、命令に従わなかったと判断した。そのため、別船の不当差押えに関する傭船者の反対請求は、実体判断に入ることなく却下された。