第一の部分最終判断を踏まえて船主に支払うべき残額が一定額で合意された後、船主が仲裁費用の全額を回収できるか、利息率および仲裁開始前の弁護士費用をどこまで認めるかが争われた。
仲裁廷は、最終的に船主側に残額が認められたものの、船主は船体清掃費用の大部分や一部off-hire請求で敗れており、全面的勝訴とはいえないと判断した。他方、返船時のバンカー代請求など主要争点では船主が実質的に勝訴していた。 そのため、傭船者が自己の費用を負担し、船主の第一判断に関する費用および判断書費用の60%を支払うのが相当とされた。第二判断に関する船主費用は全額認められた。 残額に対する利息は、定期傭船料精算における一般的実務に従い、返船の6週間後から年7%、3か月複利で付された。 また、仲裁開始前に行われた資料検討、請求内容の整理、仲裁人選任および仲裁開始通知の準備費用も、仲裁を見越して行われ、その後の手続に有用であった限り回収可能とされた。 傭船者は一定額のWPSATC一括和解案を提示していたが、元本、利息および認められる費用を合計すると船主の回収額がこれを上回ったため、当該提案による費用上の効果は生じないとされた。