SY Roro 1 Pte Ltd and Another v Onorato Armatori Srl and Others [2024] EWHC 611 (Comm)

2隻のROROフェリーについて、船主とグループ会社間で締結された連続する裸用船契約のうち、船主とのヘッド・チャーターが支配権変更を理由に終了した場合、サブ・チャーター及びサブ・サブ・チャーターも当然に終了するか、また各用船者が没収救済を受けられるかが争われた事案である。 裁判所は、ヘッド・チャーターの終了が常に下位の用船契約を当然終了させるとの一般原則は採用せず、契約全体の構造と当事者の合意内容に   続きを読む…