Orion Shipping and Trading Ltd v Great Asia Maritime Ltd (The MV Lila Lisbon) [2024] EWHC 2075 (Comm)

Norwegian Saleform 2012に基づく船舶売買契約において、売主がキャンセリング・デートまでに有効なNotice of Readinessを提出できず、買主が契約を解除した場合に、買主が契約利益喪失による損害まで請求できるかが争われた事案である。仲裁廷は、売主の遅延には過失があり、買主による解除はClause 14に基づき有効であるとして、市場価格と契約価格との差額を含む損害を認め   続きを読む…