LMLN London Arbitration 10/25 

最終用船料精算において、①送金時に控除された銀行手数料を誰が負担するか、②船長が安全上の理由から海南海峡を通航しなかったことを理由に、傭船者が用船料を控除できるかが争われた。

仲裁廷は、用船料は全額が船主口座に着金する必要があり、送金途中で控除された銀行手数料は傭船者が負担すべきと判断した。また、海南海峡ではレーダーや投錨の使用制限、多数の漁船、漂流漁網による衝突・推進器損傷の危険があり、中国当局も別航路を推奨していた。船長の航路選択は安全運航に関する合理的な裁量の範囲内であり、傭船者の航海指図に従わなかったことは契約違反ではない。さらに、傭船者の控除請求はHague Rules上の1年の出訴期限を経過しており、相殺の基礎にもできない。その結果、銀行手数料および不当控除を含む船主の請求が全額認められた。