LMLN London Arbitration 11/25

中国からカナダへの航海で、本船が傭船者側の気象会社が推奨した日本北方ルートを採らず、和歌山での船員交代のため関門海峡経由の南回りルートを取ったことが、正当な安全上の判断か、契約違反の離路かが争われた。 仲裁廷は、船長が当時、安全上の懸念を理由に北方ルートを拒否した証拠はなく、実際の目的は和歌山での船員交代であったと判断した。後日作成された船主側気象会社の報告も表現が推測的で、当時の判断を正当化する   続きを読む…

Ceto Shipping Corporation v Savory Shipping Inc(The Victor 1)[2025] EWHC 2033 (Comm)

裸傭船期間の満了時に、傭船者が本船の所有権を取得するための契約条件を満たしていたかであった。所有権移転には、傭船料、管理費その他の未払金がすべて支払われていることが必要とされていた。傭船者は、管理会社の保険手配上の違反や、イラン産ガソリンを輸送する航海の不実施を理由として管理契約を解除したため、管理費等の支払義務は残っていないと主張した。 裁判所は、保険手配上の違反は認めたものの、傭船者の解除は契   続きを読む…