LMLN London Arbitration 4/26
傭船者が、本船は引渡時から船体汚損があり、そのため速力低下と燃料過消費が生じたとして、未払用船料から損害を控除できるかが争われた。 傭船契約には、本船が引渡時に船体汚損のない状態であるとの明示保証があり、性能保証は契約所定の良好気象条件下に限って適用されると定められていた。仲裁廷は、引渡し約20日後の水中検査資料だけでは、引渡時に重大な船体汚損が存在したことを立証できず、NYPE第15条の船体欠陥 続きを読む…
傭船者が、本船は引渡時から船体汚損があり、そのため速力低下と燃料過消費が生じたとして、未払用船料から損害を控除できるかが争われた。 傭船契約には、本船が引渡時に船体汚損のない状態であるとの明示保証があり、性能保証は契約所定の良好気象条件下に限って適用されると定められていた。仲裁廷は、引渡し約20日後の水中検査資料だけでは、引渡時に重大な船体汚損が存在したことを立証できず、NYPE第15条の船体欠陥 続きを読む…