LMLN London Arbitration 5/26

船主がログブックを開示しなかった状況で、傭船者側の気象解析会社が本船のnoon reportや第三者データを用いて性能不足を立証できるか、また、契約上の「no extrapolations」がどこまで性能計算を制限するかが争われた。 仲裁廷は、ログブックは重要資料であり、傭船者から明示的な請求がなくても船主が開示すべきであったと指摘した。その上で、傭船者側の気象解析は、風、波、うねりおよび潮流を適   続きを読む…