売主がCancelling Dateまでに本船を引き渡せず、買主がSaleform 2012第14条に基づいて契約を解除した場合、売主の違反がrepudiatory breachに達していなくても、市場価格上昇分のloss of bargain damagesを請求できるかが争われた。
控訴院は、売主にはCancelling Dateまでに本船を引渡可能な状態にするため、相当な注意を尽くす黙示義務があると判断した。本件では、売主がその義務を怠ったため、単なる解除条件の発生ではなく、契約違反も認められた。さらに、第14条の「due compensation for their loss」は、解除時までに発生した費用や遅延損害だけに限定されず、契約解除により買主が失った売買上の利益も含む。通常、契約上の解除権を行使しただけでは、repudiatory breachがなければloss of bargain damagesを請求できない場合がある。しかし第14条は、売主のproven negligenceによる不引渡しについて、解除権とは別に明示的な補償請求権を設けているため、その一般原則は妨げにならないとされた。その結果、買主は契約価格と解除時の市場価格との差額を請求できるとされ、仲裁判断が復活した。