LMLN London Arbitration 11/25

中国からカナダへの航海で、本船が傭船者側の気象会社が推奨した日本北方ルートを採らず、和歌山での船員交代のため関門海峡経由の南回りルートを取ったことが、正当な安全上の判断か、契約違反の離路かが争われた。

仲裁廷は、船長が当時、安全上の懸念を理由に北方ルートを拒否した証拠はなく、実際の目的は和歌山での船員交代であったと判断した。後日作成された船主側気象会社の報告も表現が推測的で、当時の判断を正当化するものではなかった。そのため、関門海峡経由による追加時間および追加燃料は船主負担とし、傭船者による離路時間の傭船料からの控除を認めた。他方、性能不足については、契約所定の良好気象期間が航海中に存在せず、気象補正による推定計算だけでは性能保証違反を立証できないとして、傭船者の性能不足を理由とした傭船料の控除を認めなかった。クレーン故障については、荷役記録に基づき、傭船者の請求の一部のみがoff-hireとされた。最終的に船主が傭船者費用の70%を負担すべきとした。