Seven Seas Transportation Ltd v Pacifico Union Marina Corpn (The Oceanic Amity and Satya Kailash) [1984] 1 Lloyd’s Rep

Satya Kailashの軽荷作業のためNYPEフォームで用船されたOceanic Amityが、作業中の過失ある操船によりSatya Kailashを損傷させたことについて、用船契約に取り込まれた米国COGSAの免責規定及び「errors of navigation」条項の適用が争われた事案である。

控訴院は、米国COGSAが用船契約に明示的に取り込まれた場合、船荷証券契約にのみ適合する部分は除外しつつも、用船契約上通常予定される活動については、COGSA第4条の免責を援用できるとした。本件では、Oceanic AmityがSatya Kailashから穀物を積み取る軽荷作業そのものが用船契約上の業務であり、その遂行中に生じた損害についてもCOGSA第4条2項の免責が適用され得ると判断された。

したがって、Oceanic Amity側の船長・乗組員の「act, neglect or default in the navigation」により生じた損害について、船主はCOGSA上の航海過失免責を援用できるとされた。また、この免責は米国向け又は米国発の航海に限定されず、契約による取込みとして本件航海にも適用された。

他方、用船契約16条の「errors of navigation」は、COGSA上の「neglect or default」とは異なり、過失を伴わない航海上の誤りのみを意味すると解された。そのため、本件のような過失ある操船には同条の免責は適用されなかった。結論として、COGSA上の免責は認められたが、契約上の「errors of navigation」免責は認められず、用船者の控訴は棄却された。