SY Roro 1 Pte Ltd and Another v Onorato Armatori Srl and Others [2024] EWHC 611 (Comm)

2隻のROROフェリーについて、船主とグループ会社間で締結された連続する裸用船契約のうち、船主とのヘッド・チャーターが支配権変更を理由に終了した場合、サブ・チャーター及びサブ・サブ・チャーターも当然に終了するか、また各用船者が没収救済を受けられるかが争われた事案である。 裁判所は、ヘッド・チャーターの終了が常に下位の用船契約を当然終了させるとの一般原則は採用せず、契約全体の構造と当事者の合意内容に   続きを読む…

RTI Ltd v MUR Shipping BV [2024] UKSC 18

米国制裁の影響により契約所定の米ドル送金が遅れる可能性が生じた場合、船主が不可抗力条項を援用するために、傭船者から提案されたユーロ払いを受け入れる必要があるかが争われた。 傭船者は、ユーロで支払い、為替差損や追加費用も負担すると提案したため、船主は合理的努力により不可抗力の影響を回避できたと主張した。最高裁は、不可抗力条項における「合理的努力」は、契約どおりの履行を可能にするための努力を意味し、明   続きを読む…

Great Lakes Reinsurance (UK) plc v RAV Bahamas Ltd [2024] UKPC 11

バハマのマリーナに係留されていたモーターヨットRum N’Cokeが、所有者の関係者を装った者に持ち去られたため、保険金を支払った保険者Great Lakesが、代位によりマリーナ運営者RAVに損害賠償を求めた事案である。RAVは引渡しに際して来訪者の身元を確認していなかったが、係留契約では、盗難を含むあらゆる原因から船舶を保護する責任は所有者側にあると定められていた。 枢密院は、RA   続きを読む…