Posh Projects Pte Ltd v Owners/Demise Charterers of the Yangtze Harmony [2026] SGHC 3

ロンドン仲裁の結果を担保するためシンガポールで差し押さえられ、売却代金が裁判所に保管されていた本船について、仲裁判断取得後にin rem手続の停止を解除し、その売却代金から回収できるかが争われた。 裁判所は、仲裁合意を理由にin rem手続が停止されても、その停止は手続を一時的に止めるにすぎず、差押えによる担保機能まで失わせるものではないと判断した。仲裁判断が履行されない場合、裁判所には停止を解除   続きを読む…

LMLN London Arbitration 2/26

本船が4基のクレーンを備え、同時連続使用が可能であると保証されていたにもかかわらず、発電機の過熱・過負荷防止を理由に同時使用が3基に制限された場合、laytimeを4基基準と3基基準のどちらで計算すべきかが争われた。傭船契約は、荷役率を1フック当たり1日500トンと定めていた。船主は、4基とも使用可能であり、3基を常時使用し、残る1基を交替用とする「3+1」の運用であったと主張した。仲裁廷は、「h   続きを読む…