Posh Projects Pte Ltd v Owners/Demise Charterers of the Yangtze Harmony [2026] SGHC 3
ロンドン仲裁の結果を担保するためシンガポールで差し押さえられ、売却代金が裁判所に保管されていた本船について、仲裁判断取得後にin rem手続の停止を解除し、その売却代金から回収できるかが争われた。 裁判所は、仲裁合意を理由にin rem手続が停止されても、その停止は手続を一時的に止めるにすぎず、差押えによる担保機能まで失わせるものではないと判断した。仲裁判断が履行されない場合、裁判所には停止を解除 続きを読む…