Posh Projects Pte Ltd v Owners/Demise Charterers of the Yangtze Harmony [2026] SGHC 3

ロンドン仲裁の結果を担保するためシンガポールで差し押さえられ、売却代金が裁判所に保管されていた本船について、仲裁判断取得後にin rem手続の停止を解除し、その売却代金から回収できるかが争われた。

裁判所は、仲裁合意を理由にin rem手続が停止されても、その停止は手続を一時的に止めるにすぎず、差押えによる担保機能まで失わせるものではないと判断した。仲裁判断が履行されない場合、裁判所には停止を解除し、仲裁判断に沿ったin rem判決を出すコモンロー上の権限がある。また、仲裁で判断されたin personam請求と、本船又はその売却代金を対象とするin rem請求は法的に別個であるため、仲裁判断を得てもin rem請求が消滅・混同することはない。その結果、債権者は仲裁判断をシンガポール判決として執行し、in rem手続の停止を解除した上で、裁判所に保管されている本船売却代金から回収することが認めらる。