Ceto Shipping Corporation v Savory Shipping Inc(The Victor 1)[2025] EWHC 2033 (Comm)

裸傭船期間の満了時に、傭船者が本船の所有権を取得するための契約条件を満たしていたかであった。所有権移転には、傭船料、管理費その他の未払金がすべて支払われていることが必要とされていた。傭船者は、管理会社の保険手配上の違反や、イラン産ガソリンを輸送する航海の不実施を理由として管理契約を解除したため、管理費等の支払義務は残っていないと主張した。

裁判所は、保険手配上の違反は認めたものの、傭船者の解除は契約所定の手続に従っておらず、コモンロー上の重大な契約違反にも当たらないため、管理契約の解除は無効であると判断した。また、問題となった航海には、イラン産貨物、制裁対象者との関係およびベネズエラ向けの可能性があり、船主・管理会社が米国制裁にさらされると判断して履行を拒否したことは合理的かつ誠実であった。したがって、航海を実施しなかったことも管理契約違反ではなかった。その結果、管理契約に基づく未払金に加え、未払船員給与および一部の未払バンカー代も残っていたため、所有権移転の条件は満たされていなかった。所有権移転義務は発生せず、傭船期間満了後に未払金を支払って条件を事後的に充足することもできないとされた。