LMLN London Arbitration 15/25

積港で本船の船倉が不合格となった後、清掃完了後の再検査を誰が手配すべきか、また再検査の遅れによる待機時間をlaytime又はdemurrageとして計上できるかが争われた。

仲裁廷は、船倉の不合格判断が傭船者側の独立検査員によって行われる契約構造である以上、再検査による合格確認も傭船者側の手続として行われる必要があると判断した。契約には明文がなかったものの、傭船者には、船主と協力し、相当な注意を尽くして不当な遅延なく再検査を手配する黙示義務がある。もっとも、この義務は即時の再検査を保証する厳格なものではなく、実務上可能な範囲で手配すれば足りる。本件では、週末中に検査員を手配できたとの立証は不十分であり、土日の再検査は現実的ではなかった。一方、月曜日になっても傭船者は再検査を進める具体的な措置を取らず、火曜日まで遅延させたため、黙示義務に違反した。再検査は月曜日14時30分までには完了できたとみなされ、その時点からlaytimeが再開する。その結果、船主の滞船料請求は一部調整されたものの、相当部分がが認められた。なお、週末中に再検査可能であったとの船主の証拠が弱かったため、回収可能な仲裁費用はSCP上限額から減額された。