Virgin Media Wholesale Ltd v Owners of the Lida Suzanna [2025] IEHC 493

ホタテ漁船の浚渫具が海底通信ケーブルを損傷したとして、漁船側に過失責任が認められるかが争われた。

裁判所は、船舶の航跡、通信障害の発生時刻、海底で何かに引っ掛かった状況および損傷形態から、Lida Suzannaの浚渫具が露出していたケーブルを損傷したと認定した。漁船側は、漁業は適法な活動であり、ケーブル所有者が十分な深さに埋設すべきであったと主張した。しかし、漁業と海底ケーブルの設置はいずれも適法な海域利用であり、漁船にはケーブルを損傷しないよう合理的な注意を払う義務があるとされた。ケーブルは敷設時には十分な深さに埋設されていたが、経年により一部が露出していた。定期調査を行っても将来の露出を有効に予測・防止できたとはいえず、ケーブル所有者の寄与過失は認められなかった。また、修理費を関連会社が一旦負担していたとしても、損害額は損傷した物の合理的な修理費を基準に算定され、その後の社内精算方法は影響しないとされた。その結果、ケーブル所有者には、合理的な修理費および関連費用の損害賠償が認められた。