LMLN London Arbitration 9/25 

未払売主から貨物引渡しを止めるよう通知を受けた後、船主が事実関係と法的リスクを確認するため本船を揚地沖で一時停止させた期間について、傭船者がoff-hire控除できるかが争われた。

仲裁廷は、船主は傭船者の航海指図に直ちに従う義務を常に負うものではなく、指図の適法性や貨物に関する誤渡しリスクを確認するため、合理的な期間調査を行うことができると判断した。週末を含む約2.4日間の停止は長すぎず、用船料は支払われるべきである。また、本船が揚地の指定バースで着底したことについて、傭船契約は常時浮揚および着底させないことを傭船者に保証させていた。船長の抗議書等により着底は立証され、船主が実施した水中検査費用も傭船者負担となる。さらに、契約は東岸南米への寄港について1港当たり5,000米ドルを定めており、当該航海が当初からブラジル積みを予定していたとしても、明文の寄港費用は支払う必要がある。他方、同じ争点をめぐる上位傭船契約の仲裁費用は、傭船者の違反だけでなく船主自身が争うことを選択した結果でもあるため、傭船者への補償請求は認められなかった。その結果、船主の未払用船料等の請求は全額認められたが、上位傭船契約の仲裁費用に関する請求は棄却された。