裸傭船者の支払停止後、当事者間の行為により、裸傭船契約と保証契約を終了させ、債務を清算する包括的合意が成立したか、また保証請求を保証期間内に提起する必要があるかが争われた。傭船者は、2016年以降、船主が実質的に本船を取り戻し、自らは技術・商業管理のみを行う新たな合意が成立し、既存債務もゼロにされたと主張した。
裁判所は、行為による契約成立には、既存契約上の権利義務では説明できない明確な行動が必要であるとし、本件では、そのような合意を示す口頭・書面又は一義的な行為はなく、waiverやestoppelも成立しないと判断した。その結果、傭船者には、合意した額と契約利息の支払義務が認められた。また、保証は、保証期間中に発生した債務を対象とする継続保証であり、保証期間内に訴訟や請求を開始しなければならないという意味ではない。保証人の義務は、主債務者が支払わなかった時点で発生する独立した“see to it”義務である。そのため、保証期間経過後に訴訟が提起されたとしても、船主は各保証の上限額を保証人に請求できる。