SFL Ace 2 Co Inc v DCW Management Ltd (formerly Allseas Global Management Ltd) [2024] EWHC 1877 (Comm)

コンテナ船Green Aceの定期用船契約について、用船者Allseasが契約履行を拒絶したため、船主が親会社AGMLに対し、電子メールで合意された保証に基づき損害賠償を請求した事案である。契約書及び保証書は正式には署名されていなかったが、仲介業者を通じた交渉では、船主が親会社保証を要求し、最終リキャップにより全条件が解除され「clean fixed」と確認されていた。

裁判所は、メールの客観的解釈から、AGMLがAllseasの用船契約上の債務を保証する合意が成立していたと判断した。保証の内容は主債務と同一であり、別途正式な保証書を作成する必要はなかった。また、詐欺防止法1677年第4条が求める書面及び署名の要件も、AGMLの権限ある担当者が送信した一連の電子メールによって満たされていた。

AGMLは、保証を付す意思はなく、船主がその誤解を知っていたとして契約の訂正を求めた。しかし、両当事者の共通錯誤はなく、AGMLに一方的錯誤があったとしても、船主がそれを認識していた証拠はないため、訂正は認められなかった。

さらに、Allseasが「現行条件では本船を受け入れられない」と通知したことは、単なる再交渉の提案ではなく、契約どおり履行しない意思を明確に示す履行拒絶に当たるとされた。代替市場は存在せず、船主が複数の代替用船で実際に得た収入と、原契約が履行されていれば得られた収入との差額が損害とされた。船主の損害軽減措置にも不合理はなく、AGMLに対し支払が命じられた。