LMLN London Arbitration 2/26

本船が4基のクレーンを備え、同時連続使用が可能であると保証されていたにもかかわらず、発電機の過熱・過負荷防止を理由に同時使用が3基に制限された場合、laytimeを4基基準と3基基準のどちらで計算すべきかが争われた。傭船契約は、荷役率を1フック当たり1日500トンと定めていた。船主は、4基とも使用可能であり、3基を常時使用し、残る1基を交替用とする「3+1」の運用であったと主張した。仲裁廷は、「hook」とは物理的なクレーン数ではなく、同時に作業できる荷役ギャング数を意味すると判断した。したがって、4フック船とは、4ギャングを同時に稼働できる本船をいう。本件では、本船側の技術的事情により同時に3ギャングしか稼働できなかったため、laytimeは実際の最大作業能力である3フック、すなわち1日1,500トンを基準に算定すべきとされた。傭船者の未払早出料の請求が全額認められ、船主は利息および仲裁費用の支払いが命じられた。