船主が積港滞船料の確認を得るため、揚地で貨物の引渡しを拒否したことが経済的強迫に当たるか、未払運賃および滞船料の金額が争われた。
仲裁廷は、積港滞船料は揚荷完了後20銀行日以内に支払う契約であり、支払期限前に貨物を留置する権利はなかったと判断した。貨物引渡しの拒否により傭船者に滞船料計算を承認させた行為は違法な圧力であり、その合意は経済的強迫により執行できないと判断した。もっとも、滞船料はその合意に依拠せず改めて計算され、積港での荷役機器や艀の移動時間は「本船のシフティング」には当たらないとし、船主の滞船料請求の大部分が認容されている。