石油製品売買契約の条件がex shipからCIFに変更された後も、当初の揚地到着日が確定的な納期として維持されたか、また、買主が売主の船舶指名を有効に拒絶したかが争われた。
裁判所は、CIFへの変更によって当初の納期が積地での船積日へ変更されたわけではないとした一方、BP GTCsの適用により、揚地到着日は確定期限ではなく目安にすぎないと判断した。売主は、通常の航海期間を前提としてその期間内に到着可能な時期に積地でNORを提出すれば足り、本船の実際の到着が遅れたこと自体は契約違反ではないとされた。また、買主による船舶指名の拒絶は、指名受領後1営業日以内に合理的理由を示して行う必要があった。本件では、買主の初期のメールは明確な拒絶に当たらず、その後の拒絶は遅すぎると判断された。さらに、その後の協議では、当該船舶で貨物を輸送し、艀を用いて荷揚げすることを前提に双方が行動していたため、買主は当該船舶が有効に指名されたことを否定できないとされた。その結果、買主による契約解除は正当化されなかった。