LMLN London Arbitration 5/26

船主がログブックを開示しなかった状況で、傭船者側の気象解析会社が本船のnoon reportや第三者データを用いて性能不足を立証できるか、また、契約上の「no extrapolations」がどこまで性能計算を制限するかが争われた。

仲裁廷は、ログブックは重要資料であり、傭船者から明示的な請求がなくても船主が開示すべきであったと指摘した。その上で、傭船者側の気象解析は、風、波、うねりおよび潮流を適切に考慮しており、8日から10日にかけて24時間を超える良好気象期間が存在したと認定した。この良好気象期間において、本船は約定性能を下回り、時間損失および燃料過消費が生じていたため、傭船者は性能不足を一応立証したとされた。また、「no extrapolations」は、契約基準外の悪天候データから性能を推定することを禁止する趣旨であり、良好気象時に確認された性能不足を航海全体へ外挿することまでは禁止していないと判断された。