COAに基づく10月積みの第三船について船主が契約どおりの本船を手配できず、傭船者が代替船を手配した後、11月に別の船積みが行われたことをもって、第三船の遅延履行と評価できるかが争われた。船主は、11月のFriedrich Schulteによる船積みは、10月に予定されていた第三船の遅延履行にすぎず、傭船者は契約価格と代替船市場価格との差額を請求できないと主張した。
裁判所は、COA上の各船積み義務は独立した個別の義務であり、10月の第三船について適切な本船を指名できなかった時点で、その船積みは履行されなかったと判断した。11月の船積みは、傭船者が別途行使した第四船のオプションに基づくものであり、第三船の遅延履行ではない。また、傭船者がCOA全体を解除せず、その後の船積みを継続したことも、未履行となった第三船が後に履行されたことを意味しない。その結果、傭船者が代替船を手配した費用と契約上の運賃との差額を損害として認めた仲裁判断は維持され、船主の上訴は棄却された。