Monford Management Ltd, Owners of The Kiveli v Afina Navigation Ltd, Owners of The Afina I [2025] EWHC 1185 (Admlty)

夜間に反航する2隻が衝突した事故について、Collision Regulations上のhead-on situation又はcrossing situationのいずれに当たり、各船の過失をどのように配分すべきかが争われた。

裁判所は、両船はほぼ反対方向に進み衝突のおそれがあったため、Rule 14のhead-on situationに該当し、双方が早期かつ明確に右転すべきであったと判断した。Rule 15の横切り関係ではなく、仮に疑いがあったとしてもhead-on situationとして行動すべきであった。Kiveliは状況を横切り関係と誤認し、適切な見張りと衝突危険の判断を怠った上、右転せず左転した。この左転が衝突の直接的かつ重大な原因であり、警告汽笛や発光信号も行わなかったことから、複数の規則違反が認められた。Afina Iは正しく右転したものの、その措置が遅く、より早期に大幅な右転を行えば衝突の危険を減少させることができたため、一定の過失が認められた。その結果、過失の数ではなく、その原因力と重大性を考慮し、責任はKiveli側80%、Afina I側20%と配分された。