LMLN London Arbitration 3/26

性能不足クレームについて、①気象データの優先関係、②適用される良好気象条件、③性能保証が契約期間中継続するか、④追い潮の影響を控除するかが予備的争点となった。

仲裁廷は、まず、船舶ログと傭船者側の気象会社データに継続的な食い違いがあることを傭船者が立証した場合、船主が独自の気象会社を選任でき、選任しなければ傭船者側の報告が優先すると判断した。良好気象条件については、旧傭船契約中に二つの定義が併存していたが、後段で繰り返され、最終的な合意を示すと考えられるDefinition 1が適用されるとされた。したがって、風力はBeaufort 4まで、海象はDouglas 3までが良好気象に含まれる。他方、速力・燃料消費保証は契約期間中継続する保証ではなく、契約締結時における保証にとどまると判断された。船主の維持義務から、同一性能を期間中保証する義務までは導かれないとされた。また、性能評価において追い潮の利益は控除せず、そのまま船舶の実績に含めるべきとされた。仲裁廷は以上の予備的争点のみを宣言的に判断し、具体的な性能不足額や費用については後の審理に留保した。