Batavia Eximp & Contracting (S) Pte Ltd v Pedregal Maritime SA(The Taikoo Brilliance)[2025] EWHC 1878 (Comm)

貨物誤渡し請求について、船舶差押えによる担保取得がHague-Visby Rules上の「訴えの提起」に当たるか、また甲板積み貨物にも1年の出訴期限が適用されるかが争われた。

貨物受取人は、ロンドン仲裁を開始する前にシンガポールで姉妹船を差し押さえ、担保を取得していた。しかし裁判所は、この手続は請求の実体を判断するものではなく、担保確保のみを目的としていたため、「suit」とはいえないと判断した。したがって、船倉内貨物については、実体的な仲裁が貨物引渡しから1年以上経過した後に開始されたため、請求はHague-Visby Rulesの1年の出訴期限により消滅した。他方、船荷証券に甲板積み貨物の数量が明記され、実際に甲板上で運送されていた部分は、同Rules上の「goods」から除外されるとされた。個々の荷印や梱包番号まで特定されていなくても、本件のような同質貨物では数量の記載で足りると判断された。その結果、船倉内貨物の請求はtime barにより棄却されたが、船荷証券に数量が明記された甲板積み貨物については、1年の出訴期限は適用されないとされた。